第2章 「特異家出人」とは | 家出人捜索

第2章 「特異家出人」とは

一般家出人とは違う「特異家出人」とはどういう場合を指すのでしょうか?

この場合、本人に家出の意思がなく、何らかの外的要因により行方がわからなくなった場合や、本人の生命に危険がある場合を対象としています。

たとえば、一人では遠くへ行けない幼児や痴ほう症などの高齢者、または自殺の恐れがあったり、事件や事故に巻き込まれたと推測できる場合です。

このようなケースは、一刻を争う場合も多いため、警察も積極的に捜索を行ってくれます。

■特異家出人とは?
*凶悪犯罪被害者・・・殺人、誘拐、脅迫などの被害者
*福祉犯被害者・・・少年の福祉をいちじるしく害する
*水難・転落・交通事故・・・水難、転落、交通事故など
*自殺企画者・・・自殺を企画している者
*自給無能力者・・・病人や高齢者などで自給が困難な者

特異家出人の場合は、本人が成人の場合は、警察は強制力を行使するわけにはいきませんので、発見された一般家出人と同じく、捜索願と同時に生存連絡のお願いをしておきましょう。

また、捜索願が受理されると「受理番号」が発行されますので、必ず控えておいてください。これは、捜索時に受理番号が必要となることがあるからです。

ちなみに、家出人捜索願は「公開」「非公開」に分類され、一般家出人の場合は非公開扱いとなりますが、家出人の顔写真などを載せたポスターやチラシなどを掲示したりする「公開捜査」という方法もあります。

いずれにせよ、警察への捜索願は一刻も早く出しましょう。
わからないことなどは、最寄りの警察署の「生活安全課」に問い合わせれば、詳しく教えてくれます。

「善は急げ!」

見つかる確率を上げるためにも、また、最悪の事態を未然に防ぐためにも、何の連絡もなく帰らなかったら、すぐにでも届出をすることです。
もちろん、翌日に帰ってきたら、届出を取り下げればいいのですから。