第2章 捜索願をすぐに出す
その2.捜索願をすぐに出すこと
大切な家族がいなくなったとき、あなたがとるべき行動を前項でお話ししましたが、では、家出もしくは失踪かもしれないと思ったときに、あなたはどのタイミングで警察へ捜索願を出しますか?
警察へ捜索願を出すのをためらう方が以外と多いのです。
その裏側には、「もう少し様子を見よう」というものと、「そんなに大げさにしなくても、ひょっこり帰ってくるかもしれない」という両面があります。
しかし、ここで考えてほしいのです。「何日か待てば帰ってくるだろう」というあなたの判断は、何を根拠にしているのですか?
「明日までに連絡がなかったら・・・」と考えず、今すぐ警察へ行き、まずは「家出人捜索願」を出してください。
捜索願は、どこの警察でも24時間受け付けてくれます。
「でも、2~3日様子を見てからでも遅くないのでは?」とまだ考えているのですか?
くどいようですが、ご本人にその気がなくとも、いつ事件に巻き込まれるかもわからないのです。
捜索願が受理されれば、警察のデータベースに登録されます。
交通取締まりや職務質問、事故にあったり犯罪に巻き込まれた場合でも、ご家族に連絡が入ることもあります。
ただし、本人が成人の場合、連絡をとるとらないは、本人の意思が優先されます。では、ここで捜索願の出し方などについて、少しご説明いたします。
■誰が出すのか?
*家出人の保護者・配偶者・親族
*家出人の監護者
■どこへ出すのか?(下記いずれか)
*家族の住居地を管轄する警察署
*家出人の住居地を管轄する警察署
*家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
■出すのに必要なものは?
*提出者の身分証明書(免許書・保険証など)
*印鑑(三文判でOK)
*家出人の写真(撮影から半年以内のもの)
*家出人の情報(住所・氏名・本籍・生年月日・身長・体重・人相・ケガ手術痕・既往歴・服装・所持品・職業・仕事先・家出の年月日・車両使用の場合は車両の登録番号・行き付けの店・友人関係など)



